精神保健法32条の改正

精神保健法32条というのは以下のようなものです。

都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が、健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって政令で定める もの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の百分の95に相当する額を負担することができる。

「医療費公費負担」といわれる制度。
早い話が、医療費を普通3割払わなきゃないところを5%払うだけでいいですよってことです。(あ、キーワードリンクしてる。)
これが廃止されるとか、うつ病では適用にならなくなるとか言われているわけです。
こんなことが起きているなんて、つい最近まで知らなかった!!
自分32条使ってるのに。これから看護師になろうってぇのに。


もしも、廃止なんてことになったら大変ですよ。
精神科患者のほとんどが長期にわたる治療を必要としているわけです。
1ヶ月に2回病院に行くとなると、月に医療費が3000円くらい?(32条申請する前どのくらい払ってたかなぁ・・・忘れちゃったよ)
薬の多い人はそれ以上かかるわけです。
一般就労している人なら「そのくらい・・・」と思うかもしれませんが、フリーターだったら?
疾患や薬の副作用(眠気、ふらつきなど)で働けない人も多いんです。
つまり、
働けない→収入がない→通院できない→病状が悪化
そのまま入院・・・なんてことも無きにしも非ず。
通院していれば快方に向かうかもしれない人が、悪化してアウトサイダーになっちゃったりする可能性が高いんだよね。


私も看護師or保健師落ちてたら、32条適応外はつらいなぁ・・・。
もしも32条の適応を厳しくするなら、収入にあわせて公費負担額を変えればいいのに。
税金みたいにさ!


全国のメンヘラーがネット上でも活発に抗議運動をしてるみたいです。
興味のある人は検索かけてみてはどうでしょう?